ロンドン議定書のCO2成分審査に関するオーストラリアの行動基準表作成の支援について

deepC Store社(以下「当社」)はこの度、オーストラリア連邦政府(以下「同政府」)がCO2回収貯留(CCS)事業の開発促進のために取り組んでいるロンドン議定書のCO2成分審査に関する行動基準表の作成*を支援するため、当社が開発を手掛ける大型浮遊式CCSハブ・プロジェクト「CStore1」(Cストア・ワン)のCO2組成基準書を同政府に提出いたしました。

当社は、当社技術アドバイザーであるPace CCS(link)と共同でCStore1のCO2組成基準書(同基準書)を作成いたしました。また、同基準書の完成にあたっては当社が提携しているパートナー企業各社やCO2供給源候補企業各社からのフィードバックも反映致しました。

同基準書の詳細(英文のみ)については Link をご参照ください。

同基準書の主な内容は以下の通りです。

  1. 当社は二つのCO2引渡候補地点(CO2液化前と液化後)に合わせ、個別にCO2組成基準を作成。

  2. CO2液化前の主なCO2組成について、CO2は ≥ 95.0 mol% 、軽い成分(N2, H2, CH4, Ar, CO, C₂H₆) の合計は≤ 4 mol% を設定。

  3. CO2液化後の主なCO2組成について、

    1. 低温低圧(約7 bar, -49°C)或いは中温中圧(約19 bar, -25°C)条件での船舶輸送の場合、軽い成分(N2, H2, CH4, Ar, CO, C₂H₆)の大半はCO2液化の過程で除去されるため、CO2濃度は(液化前の組成と比べ)より高いものとなる。

    2. 高温高圧(約75 bar, 10°C)条件での船舶輸送の場合、軽い成分(N2, H2, CH4, Ar, CO, C₂H₆)はCO2液化の過程で除去されない(溶けた状態を維持する)ため、CO2組成は液化前のものと同じとなる。

  4. 同基準書作成にあたり当社とPace CCSは様々なCO2供給源を調査。それらは製鉄所、火力発電所、バイオマス発電所、ゴミ焼却炉、製油所、セメント製造所、アンモニア製造所、直接空気回収(DAC)設備を含む。

  5. 産業毎に異なるCO2組成(CO2を除く不純物組成)のCO2供給が予想されるため、それらは同基準書作成時に考慮。結果、当社は:

    1. 同基準書に基づくCO2組成基準を全てのCO2供給源に適用する。当社はCO2供給源毎にCO2組成基準を調整することはしない。

    2. 同基準書に基づくCO2組成基準を逸脱するCO2供給については、それらが当社CStore1に及ぼし得るリスクの事前検証が必須。

* ロンドン議定書の締約国は、人の健康及び海洋環境に対する潜在的な影響に基づき、投棄の対象とされ得る廃棄物及びその成分の審査する仕組みを定めた国の行動基準表の作成が義務付けられています。

本リリースに関するお問い合わせ

ディープシー・ストア 車 大仁(チャ デイン):getintouch@deepcstore.com (日本語でお問い合わせください。)

Previous
Previous

安全かつ高効率な、低温・低圧での液化CO2大量輸送技術の開発に関する日豪パートナーによるプロジェクト契約の締結について

Next
Next

ロンドン議定書の 2009年改正に関するオーストラリア連邦議会調査への参加について